佐々木泉・水沼直己法律事務所

取扱業務

不動産の賃貸トラブル

不動産の賃貸トラブルとしては、以下のような様々なものが考えられます。

 

・賃借人が騒音で連日苦情を呼んでいる!

・賃借人が3ヶ月以上家賃を支払ってくれない!

・大家から突然賃上げ又は退去することを請求された

 

賃借不動産はオーナーとしては経済面で健全な経営をしていくことが重要である一方で、賃借人としては住居という生活の根幹を保持するという意味で必要不可欠であることから、これに関するトラブルは肥大化することが少なくありません。

 

実際に、賃借人には賃借権という、賃借物件に住み続ける権利等が法律上強く保障されているという面もあるため、オーナー側としては自分の主張が認められつつうまく話がまとまるよう有効に賃借人との交渉を進めていく必要があります。

 

そこで、不動産の賃貸トラブルにお悩みの方は佐々木泉・水沼直己法律事務所へご相談ください。

賃借物件の立ち退き請求のようなケースであれば立ち退き請求書から賃借人との交渉、訴訟に発展した場合には訴訟代理まですべての手続きにつき、弁護士の法律的な観点から、不動産の賃貸トラブル解決に向けた最適なご提案をさせていただきます。

ご家庭間のトラブル

ご家庭間のトラブルとしてご依頼者様にご相談いただく内容として多いのは、夫婦間の離婚に関するものが挙げられます。

 

離婚の方法としては協議離婚、調停離婚、裁判離婚など様々な方法が存在します。

協議離婚とは夫婦が話し合って合意することにより離婚する方法をいい、この話し合いがまとまらないことによって、調停離婚、裁判離婚と離婚手続きが発展していくこととなります。

そのため、DV等でそもそも話し合う機会が持てないという場合を除き、まずは協議離婚により離婚の合意を目指すのが一般的です。

 

もっとも、協議離婚をする際にも、離婚に伴って婚姻中の財産をどのように分配するのか、養育費はどの程度いつまで支払われるのか、子どもの親権や面会の頻度など決めなくてはならないことが複数存在し、これらについての意見の食い違いによっても新たにトラブルが生じ得ます。

 

佐々木泉・水沼直己法律事務所では、こうした離婚トラブルについて、強制執行認諾文言付の公正証書を作成すること等、ご依頼者様のケースに応じた最適な解決策をご提案させていただいております。

離婚問題をはじめとするご家庭間のトラブルについてお悩みの方は、佐々木泉・水沼直己法律事務所までお気軽にご相談ください。

親子間のトラブル

親子間で発生するトラブルとして多いものとしては、相続に関するものが挙げられます。

具体的には、親が生前に遺言書を作成したと聞いたもののその内容に不満がある場合であったり、または相続が発生した後にどのように相続するかについて相続人の間でもめてしまったりすることなどが挙げられます。

 

こうしたトラブルについては、まず生前の相続対策として、法律に沿った適切な遺言書を作成しておくことが重要です。

具体的には、自筆証書遺言の場合には遺留分を侵害しない内容のものを作成しておいたり、場合によっては生前のうちに財産を家族信託に付したり、公証役場において公正証書遺言を作成したりすることなどが考えられます。

 

また、相続発生後の財産分配については、その方法について相続人の間で遺産分割協議を行うこととなるため、協議に際して遺産分割協議書という、協議内容を記録した書面を確実に作成しておくことや、もしくは最初から弁護士などの専門家にご相談いただき、法律上手続きの不備が内容にしておくことなどがあげられます。

 

佐々木泉・水沼直己法律事務所では、こうした相続手続きに関するお悩みを広く承っております。

相続手続きをはじめとする親子間のトラブルにお悩みの方は、佐々木泉・水沼直己法律事務所までお気軽にご相談ください。

その他法律問題

当事務所では、様々な法律問題に関するご依頼を幅広く承っております。
以下では、そのうちの一部についてご紹介いたします。

・債務整理
債務整理とは、借金の負担を減らす手続きをいいます。
債務整理の具体的な手段としては、任意整理、個人再生、自己破産など様々な手続きがあり、これらは借金の金額や支払いの態様等によっていずれを選択するかが異なります。
当事務所ではこうした債務整理の適切な手段選択と実行をご提案しております。

・交通事故
交通事故は、その事故当時だけで事故処理手続きが完了するものではなく、事故でけがを負ったような場合には、通院や入院によりこれを治療し、治療費や損害を賠償請求する手続きまで含めて事故処理手続きが完了することとなります。
当事務所では、こうした事故当時の手続きから損害賠償請求手続きまで全体についてサポート致しております。

・刑事事件
刑事事件については、被疑者が逮捕されてから原則72時間以内に、被疑者が起訴されるか否かが決定されることとなります。
そして、日本の刑事制度においては起訴されてから有罪になる確率がとても高いため、起訴されるまでの72時間以内に被疑者の立場を確実に主張し、刑事事件をより有利に進めていくことが肝要です。
当事務所ではこうした刑事事件の初期段階から、ご依頼者様との接見や被害者との和解等を含め、様々なサポートを致しております。

法律問題についてお悩みの方は、佐々木泉・水沼直己法律事務所までお気軽にご相談ください。