佐々木泉・水沼直己法律事務所 > 記事コンテンツ > 賃借人に退去してほしいときの方法と注意点
不動産のオーナー様にとって、騒音を出し続けたり、賃料を支払わなかったりする不動産の賃借人は、自分だけでなく周辺にお住まいの方々からの苦情を呼ぶこともあり、継続的な不動産経営をしていくためには解決しなくてはならない問題です。
そこで、そうした賃借人には不動産から退去してもらいたいと考えることとなりますが、それは可能なのでしょうか?
以下では、賃借人に退去してもらう方法や注意点についてご紹介いたします。
不動産の賃借人は、賃借権という、不動産に住み続ける権利を有しています。
そのため、オーナー側の都合だけで賃借人を退去させることはできず、不動産賃貸契約が満了し更新されなかったり、または以下に挙げるような「正当な理由」が認められたりすることが必要となります。
正当な理由としてまず挙げられるのは、前述のように、賃借人が家賃を滞納している場合です。
このような場合においては、明確な基準がありませんが、おおむね3か月家賃が滞納されることを基準に、退去させることができることとなります。
次にあげられるのは、賃借人が契約違反をしている場合です。
この例としては、無断で契約者以外の人を住まわせていたり、ペット禁止物権でペットを飼育していたりすることが挙げられます。
前述の騒音で苦情を呼ぶような賃借人については、こうした契約違反に当てはまるか否かは契約内容をはじめとする個々のケースによるため、適用の可否が不明である場合には弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
では、以上のような退去事由が認められる場合に、具体的にどのように退去手続きを進めればよいのでしょうか。
退去してもらうおもな流れとしては、まず賃借人に対し立ち退き請求書を送付し、その後オーナーと賃借人の間で話し合いを行い、最終的に賃借人と退去について合意が取れた場合には退去手続きを進めていくこととなります。
もっとも、ケースによってはこの退去の合意が取れないことももちろんあるため、そうしたケースにおいては通常訴訟を通じて賃借人に立ち退きを求めていくこととなります。
ただ、この退去手続きについても、前述のように賃借人は賃借権をはじめとする様々な権利で法律上その住居を保護されており、裁判でも立ち退きが認められない場合も少なくありません。
そのため、賃借人との交渉に不安があったり、うまく話し合いがまとまらなかったりする場合には、弁護士のような専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、不動産の賃貸トラブルに関するご相談を承っております。
賃借人への退去請求をはじめとする不動産の賃貸トラブルにお悩みの方は、佐々木泉・水沼直己法律事務所までお気軽にご相談ください。