佐々木泉・水沼直己法律事務所 > 記事コンテンツ > 親が財産すべてを愛人に遺贈した場合子どもは遺産を取得できるのか
親子間の関係がうまくいっていないとき、その歪みはさまざまな場面に影響を及ぼすことと存じます。
そして、それは親子の間では避けて通れない相続手続きも、例外ではありません。
以下では、家庭のトラブルの一つとして、親が財産全てを愛人に遺贈した場合に子どもは遺産を取得できるのかという点についてご説明いたします。
まず、遺贈とは、相続手続きにおいて相続人以外に財産を相続してもらうことをいいます。
今回のような、親が遺言を通じて財産を愛人に譲るようなケースは、まさにこの遺贈にあたるといえます。
では、このように、被相続人(親)は相続の方法を自由に決定することができるのでしょうか。
実はこの点につき、「遺留分」という法律上の制度がこれを制限しています。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の財産を相続することを保障する制度をいいます。
今回のように、遺留分を超えて遺贈等がなされた場合には、遺留分を侵害された相続人(子ども)は「遺留分侵害額請求」を通じ、自己の遺留分を愛人に対して請求できることとなります。
では、具体的に遺留分はどのように定められているのでしょうか。
まず、遺留分権者としては、実際に相続する権利を持つ、兄弟姉妹以外の相続人がこれにあたります。
次に、遺留分の具体的な割合としては、直系尊属(被相続人のご両親等)のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1が、それ以外の場合は法定相続分の2分の1が、遺留分として認められています。
これを本件に当てはめると、親に配偶者がいなかったと仮定して、子どもは相続人として親の財産をすべて相続する権利を有します。
そして、遺留分はこのうちの2分の1について認められています。
すなわち、親が財産すべてを愛人に遺贈した場合には、子どもは、遺留分侵害額請求を通じて、愛人に対し財産すべてのうちの2分の1を請求できることとなります。
当事務所では、親子間のトラブルに関するご相談を承っております。
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