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離婚する場合慰謝料を請求できるケースとは?

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相手方の不貞行為(いわゆる不倫行為)によって離婚することとなった場合などにおいては、離婚に際して相手方に慰謝料を請求したいと考える方もいらっしゃるかと存じます。
以下では、そうした離婚に伴う慰謝料請求の可否についてご紹介いたします。

 

慰謝料とは?

慰謝料とは、民法上定められる損害賠償請求の「損害」のうち、「精神的損害」に限ったものをいいます。
こうした精神的損害を数値化することは簡単ではありませんが、裁判上は、過去の判例に照らして、精神上の損害の発生原因やその程度に比例して慰謝料の具体的金額も大まかに算定できるようになっています。

 

離婚する場合慰謝料は必ず請求できる?

離婚に際して、すべての場合に慰謝料を請求できるわけではありません。
具体的には、①不貞行為があった場合、②悪意の遺棄があった場合、③DVやモラハラがあった場合にのみ、慰謝料が認められやすくなっています。

①について、不貞行為とは、婚姻関係にあるパートナー以外の人間との不倫関係において肉体関係を持つ行為をいいます。
こうした不貞行為による離婚の慰謝料の具体的な相場としては、50万円~300万円程度とされています。

次に、②について、悪意の遺棄とは、民法770条に定められるものであり、夫婦間の義務に不当に反すること、正当な理由なく夫婦間の義務を履行しないことをいいます。
具体的には、婚姻関係にあるパートナーが何も告げずに家から勝手に出て行ってしまったり、収入があるにもかかわらず家計に生活費を全く入れなかったりする行為がこれに当たります。

最後に、③について、DVやモラハラがあった場合の具体的な慰謝料相場としては、おおむね50万円~250万円程度とされています。

もっとも、ここまであげてきた慰謝料の相場は、不貞行為やDVの程度、頻度、婚姻年数等により大きく異なるものであり、できるだけ高額に慰謝料を認めてもらうには、それを主張できる確実な証拠が必要となります。
そのため、離婚に伴う慰謝料請求等についてわからないことや不安なことがある場合には、弁護士などの専門家に一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

 

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