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遺留分とは何か|遺留分侵害額請求ができるケースや注意点などを解説

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亡くなった方の意思表示として作成する遺言書や、その方の行った生前贈与は尊重されます。遺言書で指定した遺産分割の方法は相続人間の協議に基本的に優先されますし、相続人が反対しても遺贈を勝手に取り消すことはできません。
ただ、100%を思い通りにできるとは限りません。法律上「遺留分」という仕組みが設けられており、遺産の渡し過ぎがあった場合には相続人が受遺者や受贈者に対して金銭の請求をすることが認められているのです。

被相続人、相続人、受遺者や受贈者などすべての方が知っておきたいこの遺留分制度について解説していきます。

 

遺留分とは?

遺留分とは「兄弟姉妹以外の法定相続人に留保されている最低限の相続分」のことです。

被相続人のする生前贈与や遺言によって相続人が相続から完全に排除されることを防ぎ、相続人の生活を保障することを主な目的としています。

そこで、もし「全財産を長男に相続させる」という遺言があったとしても、ほかの子どもや配偶者は遺留分を主張することによっていくらかの財産を請求することが可能となるのです。

そのため「遺言書に従うと一切の財産が受け取れない」「生前贈与によってほぼすべての遺産が第三者に譲渡されている」などの事情があるときでも諦めずに遺留分を主張しましょう。
逆に、被相続人や受遺者・受贈者の立場からすれば、財産の受け渡しを行う前に遺留分制度について理解しておくことが望ましいでしょう。

 

遺留分が認められる人物

遺留分が認められる人物とその割合は、民法に規定されています。まず押さえておくべき点は、すべての法定相続人に遺留分が認められているわけではないということです。

遺留分が認められるのは以下の人物です。

 

  1. 配偶者
  2. 子ども(直系卑属)
  3. 直系尊属(父母や祖父母など)

 

上述のとおり兄弟姉妹に遺留分が認められていないのが大きな特徴です。生活保障を目的とした制度であるため、比較的被相続人との生活・経済的な結びつきが弱いと考えられる兄弟姉妹については認められていません。

また、子どもを代襲相続する孫についても遺留分は引き継がれますが、兄弟姉妹に遺留分が認められていないことから代襲相続人となる甥・姪についても遺留分は認められません。

そして遺留分として留保できる遺産の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

 

法定相続人の組み合わせ

遺留分の割合

配偶者・子どもなど直系卑属のいずれかが含まれる場合

相続財産※の1/2

直系尊属(父母など)のみが相続人である場合

相続財産※の1/3

兄弟姉妹のみが相続人である場合

なし

※遺留分の算定においては、過去一定期間内に行われた生前贈与を加算するなど厳密な計算を要する。

 

各自の遺留分割合については、この全体の割合に法定相続分を乗じて算出できます。配偶者と子ども2人が相続人になるケースであれば、配偶者の法定相続分は1/2、子どもはそれぞれ1/4ですが、遺留分は上表に沿って「1/2」となるため、配偶者は全体の1/4、子どもはそれぞれ1/8の遺留分を持つことになります。

 

遺留分の請求ができるのはどんなケース?

遺留分割合が「1/2」だとすれば、半分以上の割合で遺贈をするだけで遺留分の侵害※は起こり得ます。そのため極端な遺贈や贈与が行われたケースに限らず、実際のところ多くの場面で遺留分は問題となります。

※遺贈や贈与によって留保された遺留分が取得できなくなった場合、その行為を「遺留分の侵害」と表現する。また、侵害されて取得できなかった遺留分の請求を「遺留分侵害額請求」と呼ぶ。

以下で遺留分の請求が可能となる典型的なケースをいくつか紹介します。

 

  • 特定の相続人に財産の大半を渡す遺言書があるケース
    ・・・被相続人が「全財産を長男に相続させる」と遺言書に記載し、妻やほかの子どもが財産を一切取得できなくなった場合、妻やほかの子どもは生活が立ち行かなくなる可能性があるが、長男に対して遺留分侵害額請求を行うことができる。
  • 配偶者がすべての財産を相続する内容の遺言があるケース
    ・・・夫や妻がすべての財産を相続するよう遺言書で指定されていることもあるが、この場合は子どもの遺留分を侵害していることから、子どもから親に対する請求が可能になる。請求をしなくても二次相続により財産が承継できるが、生活資金を確保する必要があるなら遺留分侵害額請求も検討する。
  • 第三者(愛人や内縁関係者など)に全財産を渡す遺言があるケース
    ・・・愛人など相続人とは関係のない第三者がすべての財産を取得する旨の遺言書が見つかった場合、親族内での財産承継の流れは止まり、相続人も財産を一切取得できない。遺留分侵害額請求を行うことで遺留分相当の金銭は取得できるが、遺産そのものを取り返すことはできない。
  • 多額の生前贈与によって特定の相続人に偏った財産移転があったケース
    ・・・亡くなる数年前に一部の相続人が多額の不動産や投資物件などを生前贈与されていた場合、それが相続開始時点の遺産と比べても多額であるときは、遺留分を侵害している可能性がある。この場合は法定相続分で遺産分割をしていても、贈与を受けていなかった相続人が請求できることがある。

 

現在の相続のみならず、過去の贈与にまで遡って計算する必要がありますので注意が必要です。実際の判定はより複雑なものとなりますので弁護士にも相談することをおすすめします。

 

遺留分侵害額請求の方法

「遺留分の侵害がある!」「遺留分を請求したい!」と考えたとき何をすればいいのでしょうか。

遺留分制度は法律により定められているものですが、その請求に公的な手続きは不要です。法的効力を生じさせるには相手方に対して意思表示をすればいいのです。

ただし金銭の支払いを求める行為ですので、相手方と意見が対立して揉める危険性も考慮すべきでしょう。そこで意思表示が記録として残るようにすべきであり、最終的に裁判で争うおそれがあることも考慮し、内容証明郵便にて請求を行います。口頭で済ませることは避けるべきで、少なくともメールなど改ざんが困難な手法で請求を行いましょう。

請求内容に素直に従ってくれれば問題は解決しますが、支払い義務の有無や支払い金額について相手方が納得してくれず話し合いが必要となるケースもあります。当事者間で話し合って解決できれば一番スムーズですが、なかなかうまく協議が調わないこともあるでしょう。

そんなときは裁判所を利用し、調停を申し立てる、あるいは最終手段として訴訟の提起を行います。できればそれまでに解決できるよう、弁護士に対応を依頼しましょう。

 

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求に関していくつか押さえておきたいポイントがあります。その要点をかんたんにまとめましたので一度目を通しておいてください。

 

現物返還ではない

注意点の1つ目は「遺留分侵害額請求をしても現物が返還されるわけではなく、金銭の支払いを求めることしかできない」ということです。

一定の法定相続人の生活を保障するのが目的ですので、遺留分権利者が持つのは、遺産そのものを取り返す権利ではなく生活資金として使える金銭の請求権です。取り返したい土地がある、自分で引き継ぎたいものがある、という場面で遺留分侵害額請求をしてもそれ自体は返ってきません。

 

過去に贈与を受けていると請求額は小さくなる

遺留分の計算をするとき、遺留分割合を乗じる相続財産には①相続人に対する過去10年分の生前贈与※と②相続人以外に対する過去1年分の生前贈与、の額を加算します。

※①における生前贈与は「特別受益」に該当するものを指す。特別受益とは、生計の資本等としてもらい受けた贈与財産のことで、贈与者の経済力を鑑みて特別な贈与といえるときに該当する。

そのうえで、個別の請求額を算出するときは自身がもらい受けた過去の贈与分を控除しないといけません。つまり「100万円の遺留分が請求できると考えていたところ、過去に100万円の贈与を受けていたから実際には請求ができない」という事態が起こり得るということです。

計算の基となる財産に加算する生前贈与はうえの通り期間が制限されていますが、各自の請求額の計算において考慮する生前贈与に期間の制限はありません。この点に注意しましょう。

 

適切な請求先を調べる

遺留分侵害の原因となっている行為が複数みられる場合、請求先の判定に注意が必要です。

民法では優先的に負担すべき人物が定められており、たとえば受遺者と受贈者がいるときはまず受遺者が遺留分侵害額を負担すべきことが規定されています。ほかにも複数の受遺者がいるケース、複数の受贈者がいるケースなどで計算方法、請求先が変わってきます。

このルールも踏まえたうえで請求を行わなければ相手方と揉める可能性があるのです。相続に強い弁護士にも相談しながら適切な請求先を探しましょう。